武蔵村山市協働提案制度 令和2年(2020年)度実施事業募集について

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1 制度の目的と概要(ここをクリックしてください)
「武蔵村山市協働事業提案制度」では、市民活動団体の専門性や柔軟性等を生かした事業の提案を募集することにより、市政への市民参加を促進するとともに、市民による地域の課題、社会的課題等の解決につなげ、暮らしやすい地域社会の形成を目指していきます。事業の提案は、「協働型事業部門」と「団体育成型部門」の2つの区分に分けて募集します。採択された事業については、採択優先順位順に市の予算の範囲内で補助金が交付されます。なお、補助金の交付を受けた市民活動団体は、市担当課と連携を図りながら事業を推進していくことになります。
*市民活動団体とは・・・武蔵村山市内を主な活動範囲とする特定非営利活動法人、ボランティア団体、自治会その他自主的に社会貢献活動(当該活動により得た利益の分配を目的としないものに限る)を行う団体
2 対象となる事業(ここをクリックしてください)
福祉、子育て、環境、防災、国際交流、文化芸術、まちづくり等の分野で、自由な発想と視点をいかした公益性の高い事業が対象となります。具体的には、次のア、イの両方を満たしている事業となります。
ア 次の(1)から(3)までの全てに該当していること。(協働型事業の場合は(1)から(4)まで)
(1)地域の課題又は社会的課題の解決につながる事業
(2)市民のニーズに柔軟に対応し、具体的な成果が期待できる事業
(3)人員計画、実施予定及び予算の積算が適正である事業
(4)3年間継続して実施することができる事業
イ 次の(5)から(8)までのいずれかに該当していること。
(5)市民の地域活動への参画が促進される事業
(6)市と協働して実施することにより、市及び市民活動団体双方の事業の推進に相乗効果が期待できる事業
(7)市民活動団体の基盤強化や人材育成につながる事業
(8)協働の目的意識や役割分担等が明確で協働のまちづくりにつながる事業

《対象外とするもの》 次のいずれかに該当する事業は、対象外とします。
(1)現に実施された事業と同一と認められる事業(同一の市民活動団体が実施したものに限る)
(2)営利を目的とした事業
(3)特定の個人や市民活動団体のみが利益を受ける事業
(4)学術的な研究のみを目的とした事業
(5)調査のみを目的とした事業
(6)公の機関の補助により補助対象となっている事業
(7)交流又は親睦のみを目的とした事業
(8)宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(9)公の秩序又は善良の風俗に反する事業

3 事業の種類と補助の内容(ここをクリックしてください)
応募の対象となる事業は、協働型事業と団体育成型事業の2種類で、1団体につきいずれかの種類の1事業にのみ応募することができます。なお、複数の団体が共同して提案することも可能です。
【1】事業の種類
(1)協働型事業
市民活動団体が市と目的を共有するとともに、市との役割分担、経費負担等について、企画立案から事業の実施及び事業終了後の評価まで一貫して市と連携を図る事業部門です。
市と協働して事業を行うことを前提として、企画力、事業遂行能力、調整力等について一定の能力を有する団体が、その専門性、柔軟性等をいかして実施する公益性の高い事業であり、
かつ、地域の課題、社会的課題等の解決につながる事業を提案できます。
事業を発展させていくことを前提に、3年計画で事業を企画し提案してください。新規提案事業として採択された事業は原則として3年間実施していただくことができますが、採択は単
年度ごとに行います。3年計画の途中で事業を辞退する場合は、補助金の減額措置を取ることがあります。
3年間の流れは、下記(図1)を御確認ください。
(2) 団体育成型事業
市民活動団体が単独で企画し、実施する事業部門です。
団体の企画力、事業遂行能力等基礎的な力を高めるための事業が対象となり、最大で2年間の実施になります。協働型事業への発展を見据えている事業が優先されます。
【2】補助の内容
(1)協働型事業
1事業当たり補助対象となる経費の中で1年目は80万円、2年目は70万円、3年目は60万円を上限として補助金を交付します。
(2)団体育成型事業
1事業当たり補助対象となる経費の25万円を上限として補助金を交付します。
4 応募資格(ここをクリックしてください)
市民活動団体で、次の(1)から(5)までを満たすことが必要です。
(1)武蔵村山市内を主な活動範囲としていること。
(2)運営及び会計処理(予算及び決算を含む。)が引き続き1年以上適正に行われていること
※1年以上の活動実績がない団体は提案ができません。
(3)定款、規約、会則等を有し、かつ、会員名簿を備えていること。
(4)5人以上の会員がいること。
(5)次のいずれにも該当しない団体であること。
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にあるもの
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けているもの又はその構成員の統制の下にあるもの
5 対象となる事業費(ここをクリックしてください)
補助対象となる経費は、事業の実施に必要な経費とし、市民活動団体の組織自体を維持するために必要な経常的な経費(事務所の運営にかかる光熱水費、人件費等)は対象となりません。
補助対象となる経費及び補助対象とならない経費は以下のとおりですが、経費の見積りに対する妥当性や金額については審査の段階で査定することになります。
【1】補助対象となる経費
提案事業に直接関わる経費のみを補助の対象とします。補助対象となる経費であっても支出を明確にする必要があり、この制度の趣旨に照らして適切と判断される経費が対象となります。
※ なお、補助対象となるのは、採択された事業の実施期間である令和2年4月1日から令和3年3月31日までに要した経費です。
人件費事業の実施に従事する団体内部のスタッフ(アルバイト含む。)の人件費。(原則として、補助対象経費の60%未満とする。)単価については別表のとおりとする。
交通費事業の実施に要するスタッフの交通費(原則として領収書等で支出が明確にできるものとする。)
報償費団体外部の講師、アドバイザー等への謝礼金(原則として、補助対象経費の60%未満とする。)単価については別表のとおりとする。
旅費講師、アドバイザーが移動に要する経費。(原則として領収書等で支出が明確にできるものとし、金額等については市の規定に準ずるものとする。)
印刷製本費チラシ、ポスター、報告書等の印刷製本費(コピー代を含む。)
消耗品費資料の用紙、材料等の購入費(原則として、事業実施に必要な単価2万円未満の物品とする。)
委託料専門的な知識、技術等が必要な業務を外部に委託した場合の経費(原則として、補助対象経費の50%未満とする。)
賃貸料機材類のレンタル料及び事業の実施のために借り上げた施設の使用料又は賃借料(借上げ期間中の光熱水費を含む。)
通信費資料などを送付するための郵便料及び宅配便料並びに電話代
保険料事業の実施にあたり加入が必要なボランティア保険等(建物等に係る火災保険、地震保険等を除く。)
備品購入費事業を継続するために必要な備品類(原則として単価2万円以上10万円未満のものに限る。また、原則として、補助対象経費の30%未満とする。)の購入費
その他経費その他事業の実施のために必要な経費であって社会通念上適切であるもの
※補助対象経費のうち、人件費・交通費と報償費・旅費の合計が占める割合は、80%未満とする。

(別表)積算基準
人件費及び報償費については、原則として下表の単価を目安に積算するものとする。

項目内容時給単価
人件費事業を実施するためのスタッフの人件費1,000円
事業を実施するためのスタッフで、特殊な技能や資格を有する者の人件費3,000円
報償費講師、アドバイザー等への謝礼金大学教授、民間学者、弁護士、医師、著名人に相当する者13,000円
大学准教授、民間専門研究家、短大教授に相当する者11,500円
大学講師、大学助教、短大講師に相当する者10,000円
高専・高校教師、民間技術者に相当する者9,000円
その他3,000円
※ 上記区分以外の者であっても、事業の実施にあたり高度な知識や経験を有していると認められる場合においてはこの限りではない。

(2) 補助対象とならない経費
提案団体の組織自体を維持するために必要な経常的な経費(事務所の運営にかかる光熱水費、人件費)は、対象外とします。
1 会議、打ち上げ等の際の飲食費(弁当、茶菓子類等)
2 参加者の交通費(ガソリン代を含む。)
3 記念品の作成・購入経費
4 事務所の賃借料(敷金、礼金等を含む。)
5 土地の取得、造成、補償に係る経費
6 団体の維持や経常的な運営に係る経費(事務局経費など)
7 領収書等により団体が支払ったことを明確に確認することができない経費
8 その他事業の実施に直接関わりのない経費や社会通念上適切でない経費

6 協働型事業実施の流れ(ここをクリックしてください)
新規提案事業として採択された協働型事業は、原則として3年間実施していただくことができます。
提案から事業報告までの流れはおおむね次のとおりです。
(図1)
7 令和2年度実施事業スケジュール(ここをクリックしてください)
令和2年度に実施する新規提案事業の、提案から事業報告までのおおむねのスケジュールは、次のとおりです。(前ページ「6 協働型事業実施の流れ」の主に“新規提案”の流れに該当します)
※ 予定であるため、日程については進捗により若干変動することがあります。
日程・期間事業内容
令和元年 5月7日募集要項の公表及び配布(市報、ホームページ等)
令和元年 5月7日~7月7日(1)ボランティア・市民活動センターに提案の相談
(2)ボランティア・市民活動センターに提案書案の提出
(3)ボランティア・市民活動センターと提案団体による提案書案の確認
令和元年 7月9日~7月16日ボランティア・市民活動センターから協働推進課へ提案書案の提出
令和元年 7月17日~8月16日提案団体、ボランティア・市民活動センター、市担当課及び協働推進課による事業内容の調整(協働型事業)、提案団体及び協働推進課による事業
内容の確認(団体育成型事業)を経て提案書の確定
令和元年 8月23日市への提案書提出期限
令和元年 9月上旬予定書類審査
令和元年 10月中旬プレゼンテーション審査
令和元年 11月上旬予定プレゼンテーション審査選考結果の通知
令和2年 3月下旬採択の正式決定
10令和2年4月~令和3年3月事業の実施
11令和3年 3月中旬~下旬事業報告の提出
12令和3年 4月予定事業報告会
8 応募に必要な書類(ここをクリックしてください)
応募に必要な書類は次のとおりです。
なお、武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱に定める各種様式(第1号様式から第6号様式まで)は武蔵村山市のホームページからダウンロードすることができます。→ダウンロードはこちら
【1】新規提案事業
(1)協働事業提案制度提案書(第1号様式)
(2)協働事業提案制度企画書(第2号様式)
(3)協働事業提案制度収支予算書(第3号様式)
(4)提案団体概要書(第4号様式)
(5)定款、規約、会則等
(6)会員名簿又は役員名簿
(7)前年度活動報告書
(8)前年度収支決算書
(9)提案団体の活動内容が分かるもの(チラシ、パンフレット等)
【2】継続事業
(1)協働事業提案制度実施計画書(第5号様式)
(2)協働事業提案制度単年度収支予算書(第6号様式)
9 書類の提出先及び提出期限(ここをクリックしてください)
【提案書案】
武蔵村山市ボランティア・市民活動センター(市民総合センター2階)
TEL 042(590)1430
受付時間 午前9時から午後5時まで(定休日(月曜日、第4日曜日)を除く。)
提出期限:令和元年7月7日(日)
【提案書、実施計画書・単年度収支予算書】
武蔵村山市 協働推進課 協働推進係
TEL 042(565)1111 (内線242)
E-mail kyodo@city.musashimurayama.lg.jp
提出期限:令和元年8月23日(金)
※ 新規提案事業については、令和元年7月7日(日)までに、必ずボランティア・市民活動センターへ、提案書案を提出してください。
  なお、提案書案の作成やプレゼンテーション審査における資料作成及びプレゼンテーションの実施に当たっては、ボランティア・市民活動センターがサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
10 審査の方法及び基準(ここをクリックしてください)
提案の審査は、武蔵村山市市民協働推進会議(以下「推進会議」という。)が行います。審査は、提案事業ごとに、審査基準を基に審査項目に沿って、推進会議の委員が採点する方法によって行います。
(1)書類審査は、原則として応募団体が多数の場合に実施し、書類審査の結果と意見を附して提案者に通知します。
(2)提案書及びプレゼンテーション審査の資料を差し替える必要がある場合は、必ずプレゼンテーション実施日の1週間前までに協働推進課に提出してください。
(3) プレゼンテーション審査対象事業として選定された提案事業の提案者は、公開プレゼンテーションを行い、推進会議委員からの質疑に対応していただきます。なお、市の担当課も同席します。プレゼンテーション審査の結果は、推進会議において採択優先順位と意見を附して市長に報告した後、同様の内容を提案者に通知します。推進会議において、採択すべき事業と選定された場合であっても、市長が採択候補事業として決定しない場合があります。
* プレゼンテーション審査当日に提案団体の方が参加できない場合は、審査対象外となります。
審査の基準は、次のとおりです。
審査項目審査基準
市の現状から考えられる課題1 客観的データ等を把握し、市の現状を的確に捉えているか。
2 抽出された課題は地域課題、社会的課題を合致し、市民のニーズを捉えているか。
事業目的と達成目標1 事業目的は地域課題を解決するために、適切であるか。
2 実現可能な目標が設定されているか。
事業内容1 課題解決の手法は、妥当性、先駆性、独創性等があるか。
2 地域課題を効果的・効率的に解決する事業内容となっているか。
事業効果市民の満足度が高まり、具体的な効果・成果(質の高い又は多様なサービス等を受けることなど)が期待できるか。
実施体制1 事業を実施する上で必要な知識や経験を有した人員が確保されているか。
2 課題解決に向け、地域等との必要な連携が図られているか。
3 事業を実施する上で、適正な人員が確保されているか。
スケジュール1 計画どおりに実施が可能であるか。
2 設定した目標を達成できるような計画的なスケジュールが組まれているか。
協働の意義と必要性1 提案団体と市が協働することにより事業をより効果的(お互いを補完したり、お互いの特性を発揮することにより効果的な実施が可能になるなど)に行うことが期待できるか。
2 (団体育成型の場合)協働型事業への発展が期待できるか。
協働の役割分担1 提案団体と市との役割分担が明確かつ妥当なものであるか。
2 行政のノウハウの活用など、多様な役割が引き出されているか。
継続能力1 提案した事業を継続していくために、組織の成長・自立を考えた中長期的な展望を持っているか。
2 団体自ら資金や人材の確保に努めているか。
3 将来的な事業継続の見込みは感じられるか。
11 提案事業の採択の決定(ここをクリックしてください)
推進会議は審査結果を市長に報告し、市長は、採択候補事業を決定します。
提案事業の採択候補決定後は、必要に応じて市担当課と協議をするなど、綿密な事業計画を練り上げてください。
採択候補事業は、事業に交付される補助金の予算が議会で可決された後、実施可能な採択事業となります。
12 事業の実施(ここをクリックしてください)
補助金の予算が議会で可決された後、採択決定通知書が送付されます。採択決定通知を受けた団体は、補助金の申請を行い、事業を実施してください。補助金の前金払を希望する場合は、所定の書類を提出してください。必要な書類は次のとおりです。
(1)武蔵村山市協働事業提案制度実施事業補助金交付申請書(第1号様式)
(2)補助事業等の収支予算書
※ 前金払を希望する場合は、次の書類の提出が必要です。
(3)請求書
(4)前金払い申請書
(5)口座振替依頼書
13 情報交換会及び事業報告(ここをクリックしてください)
【1】情報交換会
事業実施年度の9月頃に、実施団体同士の情報交換会を開催し、進捗状況等について意見交換をしていただきます。
【2】事業報告及び事業報告会
事業が終了したら、速やかに事業の概要等を記載した報告書を協働推進課へ提出してください。
翌年度の4月頃に事業報告会を公開で開催し、報告書に基づいた事業の報告を行っていただきます。
提出する書類は次のとおりです。
(1)協働事業提案制度事業結果報告書(第9号様式)
(2)協働事業自己評価書(第10号様式)
(3)協働事業提案制度収支決算書(第11号様式)
(4)事業の実施に係った経費の領収書
(5)実施事業のチラシ、パンフレット等
14 事業評価(ここをクリックしてください)
この制度により実施した事業については、事業報告会における実施団体による報告(協働型事業のみ市の担当課も同席)の終了後、実施団体及び市担当課(協働型事業のみ)から事前に提出された事業結果報告書や事業報告会における参加者の意見を踏まえ、推進会議は評価を行い市長に報告します。市長は推進会議の評価を踏まえ、最終的な評価を行います。
最終的な評価の結果については実施団体に送付し、次年度以降の事業提案に反映してもらうこととします。なお、評価結果が著しく悪い場合は、次年度の採択を取り消すこともあります。
15 提案事業の公表(ここをクリックしてください)
協働事業提案制度の公開性、透明性を高めるため、事業の提案書類(第1号様式から第6号様式まで)、事業の報告書類(第9号様式から第11号様式まで)及び事業の評価は、市ホームページ等により公表します。
なお、提案団体に関する個人情報等については、公表しません。
16 個人情報の取扱い(ここをクリックしてください)
事業実施に際して参加者名簿など個人情報を取り扱う場合には、武蔵村山市個人情報保護条例に準じて適正な運用、管理を行っていただきます。