よくある質問
ボランティアとは
小さなことでも、些細なことでも、自らの心に生まれた「思いやり」の気持ちを行動に移すこと、それがボランティアへの第一歩です。
普段の生活の中で、無意識にしていることも多いかもしれません。
銀行のATMで困っているお年寄りに声をかけていたり、子どもを公園で遊ばせている間に、気がついたゴミを拾ったり。
何かに気がついて、人を思いやったりしたことを行動に移してみる。
誰かに喜んでもらえたり、何かの役に立っていたりすれば、それが結果的に「ボランティア」という言葉として表されるでしょう。
言葉から入る必要はないですし、難しく考えることでもありません。
ただ「ボランティアをしてみたいけれど、何をしたいのか分からない」という想いがあれば、武蔵村山市ボランティア・市民活動センターへお越しください。
あなたにあったボランティアを捜すお手伝いをいたします。
特別な資格や経験は不要です。自らの意志で、やりたい活動を選び、自由な視点と発想で、自分のできる範囲で行なう活動、それが「ボランティア」です。
「ボランティア」と「NPO」の違い
NPOの「非営利性」とボランティア活動の「無償性」
まず基本的に、ボランティアは社会貢献活動を行う「個人」を主体とし、NPOは継続的に社会貢献活動を行う「団体」を主体とします。
また、ボランティアは「無償性」、NPOは「非営利性」の特性を持っています。
ここで言う「非営利」とは、「無償」で活動を行うことではなく、活動で得た利益(余剰金)を構成員(役員・会員等)間で分配しないことを意味します。
・NPOの「非営利性」
NPOは、一人ひとりの活動と合わせて、専門知識や経験を持った専任スタッフが、組織的に社会的な課題解決を目指す活動を行います。
組織で活動を行うため、必要な経費(人件費、管理費など)を賄うための収入を得て、組織の維持をはかり、もって継続的に活動を行います。
・ボランティア活動の「無償性」
ボランティア活動は、活動目的の達成により、出会いや発見、感動、そして喜びといった精神的な報酬を得る為にする活動であり、個人的な利益や報酬を第一の目的にした活動ではありません。 (ただし、交通費や食費、材料費などの実費弁償については無償の範囲としています )
NPOとは
少子・高齢化が進み、価値観も多様化した現代社会。それに伴って多様化した地域住民の要求や期待に、行政・企業だけでは対応しきれない状況が生じてきました。
そこで、暮らしの中のさまざまな問題を、自らの手で迅速に解決しようという市民活動が活発になってきました。
武蔵村山市では、このような活動を通して、市民との協働を基調としながら地域の活性化を図るため、ボランティアセンターと連携してNPO法人の設立相談等の支援を行っています。
平成27年10月現在、市内には22のNPO法人があります。
NPOとは?
NPOとは、「利益を目的としない活動を行う民間の非営利組織」のことで、福祉や環境、国際協力など、社会のさまざまな分野における課題に、市民が主体的に取り組んでいく組織をいいます。広い意味では、ボランティア活動の団体から自治会、財団法人などをも含めてNPOと呼ぶこともありますが、狭義には、特定非営利活動促進法(NPO法)により認証された特定非営利活動法人(NPO法人)のみを指しています。
NPOのQ&A
Q.NPOは、非営利組織なのに、有償でサービスを提供してよいのでしょうか?
A.NPOが有償でサービスを提供することもあります。「非営利」とは、「無償」で事業活動を行うことではなく、利益(剰余金)を団体の構成員間で分配しないことを意味しています。有料の講演会、物品の販売などの対価を得る事業であっても、その事業からの収益を本来の目的である特定非営利活動や専任スタッフへの給料等に使い、構成員に分配しないのであれば、その事業は禁止されません。NPOが継続的に専門的な活動をするためには、事務所や専任スタッフを持つことが必要となることから、運営費や人件費などの経費を得るためこの有償活動が重要になります。
NPO法人になると?
NPO法により認証を受けたNPO法人には、法人格が付与され、不動産の登記、銀行口座の開設、契約の締結を法人名ですることができます。また、NPO法人になると、活動の資金や運営の経費にあてるため、特定非営利活動の事業に支障のない範囲で、収益事業等も行うことができます。
NPO法人になるには?
※以下、詳しく掲載しますが、まずはお気軽に武蔵村山市ボランティア・市民活動センターへご相談ください。
(1)特定非営利活動を行う団体であること
特定非営利活動とは、NPO法で定める、下記に示した20分野のいずれかに該当する活動で、不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とする活動をいいます。
20分野の特定非営利活動
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(2)NPO法人となる要件を満たしている団体であること
NPO法により法人格を取得することができる団体は、(1)の特定非営利活動を行うことを主な目的とし、下記の要件を満たす団体である必要があります。
NPO法人になるための要件
- 営利を目的としないこと
- 宗教活動や政治活動を主目的としないこと
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
- 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと
- 特定の政党のために利用しないこと
- 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと (その他の事業を行った場合には、その収益を特定非営利活動に係る事業に充てること)
- 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
- 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと
- 10人以上の社員を有すること
- 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること
- 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと
- 役員は、成年被後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと
- 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を超えて含まれていないこと
- 理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること
- 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと
- 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
- 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること
- 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度を通じて適用し、みだりに変更しないこと
NPO法人設立までの流れ
- 参加者全員で活動の形態・目的を議論し、一定の方向性を決定します。NPO法人の設立が決定したら、「設立総会」を開き、正式に設立の意思決定をします。
- これに基づいて、認証申請書類を作成して、所轄庁の担当部署に相談します。所轄庁は、主たる事務所のある都道府県、都内にある場合は、「東京都」となりますので、市内にある場合は「東京都」となります。また、その他に事務所があり、それが東京都以外の2つ以上の都道府県にまたがる場合は、内閣府の所管になります。
- 所管する機関に申請書類について相談した結果、修正箇所があるときは、指摘された箇所を修正の上、提出します。
- 申請書が受理されると、縦覧期間(2か月)及び審査期間(4か月以内)を経て、認証又は不認証が決定されます。
- 認証決定通知が到達した日から2週間以内に、主たる事務所のある地域を管轄する法務局へ法人設立の登記をします。
- 登記完了後、所轄庁に設立登記完了届等の書類を提出します。
NPO法人設立の手続きに関するお問い合わせは東京都へ
NPO法人になるためには、必要書類を添えて東京都(他道府県にも事務所を置く場合は、内閣府)に提出します。法人設立認証申請は、随時受け付けられています。詳細は、東京都生活文化局都民生活部管理法人課NPO法人係へ。
電話:03-5388-3095
認定NPO法人制度
認定NPOとは
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものとして所轄庁の認定を受けているものをいいます。
認定NPO法人に寄付した人は、寄附金控除等の税の優遇措置を受けることができます。
認定NPO制度の詳細については、東京都生活文化局都民生活部管理法人課(電話03-5388-3095)に問い合わせください。